キッチンカーを始めるに必ず必要なのが、許可書です。
自治体で許可書の取得方法が少し違うようなので各自治体のホームページでご確認ください
キッチンカーの許可書は2021年6月1日に食品衛生法が改定されました。
何が変更になったと言いますと、「菓子製造業」「喫茶店営業」「飲食店営業」の3種類であったのが、全国共通「飲食店営業」の一本化になりました。
今まではハンバーガーとクレープとコーヒーを提供したい場合、「飲食店営業」「菓子製造業」「喫茶店営業」の取得が必要でしたが、「飲食店営業」の一本化になりました。
これにより現在のキッチンカーの方も現在の営業許可の更新をする場合、対応が大変のようです。
・蛇口で承認
・設備の素材に指定なし
・搭載する 給排水タンクの容量で提供数が変わる
・非接触水道で承認
・設備の素材に指定あり
自作のキッチンカーで始めてる人は自分で対応が必要かな。
場合によっては改造はプロに任せた方が良さそうだね。
ハンバーガーキッチンカー営業するまでの流れ
営業許可書を取得しなければ、営業をすることは出来ません。
2121年6月1日に一本化された飲食営業を取得するのですが、この営業許可証がないと、希望する地域でキッチンカーを使った販売ができません。
もちろん1つの営業許可で販売ができる県もありますが、基本的には複数の営業許可が必要と思っていた方が良いです。
何か不安があればキッチンカー仲間や自治体に相談しましょう。
- 自治体に相談する(都道府県、自治体)
- 必要書類の提出
- 設備の確認検査
- 営業許可書の配布
ハンバーガー販売するには地域の保健所で飲食店営業許可書を取得する
神戸市の場合は下記より申請書類がダウンロードできます。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/business/todokede/hokenfukushikyoku/license/h045.html
2021年6月に廃止された許可書なのも一緒に確認ができますので、販売をしたい地域の自治体に相談するようにして下さい。
神戸市のみで販売したい場合は神戸市でも良いのですが、兵庫県全域を考えているならまずは兵庫県に相談することをおすすめします。
兵庫県の場合は、神戸市で営業する場合は別途許可書が必要です。このようば場合もありますので、都道府県で販売地域の相談をするときは細かく場所を言って相談ください。
一本化にするなら全国統一にして欲しいですよね。
コロナワクチンとかもそうですが、そのあたり自治体別になっているのでなんだか統一感のない国ですよね。
兵庫県の申請に関してはこちらまで
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/rinjishutten.html
不安要素が多い場合や、メニュー開発や集客に力を入れたい場合はプロの行政書士にお願いするのが一番早いです。
ハンバーガーを売るには食品衛生責任者の資格は必須です
食品衛生責任者の資格とは何かと言いますと、食中毒や食品衛生法の違反を起こさない為に各施設ごとに1名置かないといけないと国で定められております。
要は食の安全を守るための資格です。
・設備の衛生確認をしたり不衛生箇所があればその改善
・スタッフの健康管理し、体調不良者は働かせない
・手洗いや清掃のチェック表など衛生管理表の作成
・保管場所や加熱方法のチェックなど食材の管理
資格は各自治体で6時間以上の講習を受講する必要があります。
すぐに満席になるところもあるようなので、準備と一緒にすぐに申し込みをした方が良いです。
ハンバーガーキッチンカー必要許可書のまとめ
ハンバーガーの必要許可書は大きく2つで飲食営業許可所と食品衛生責任者の資格です。
営業許可は販売するものが特殊な場合は必ず自治体に確認を行ってください。
魚屋さんが生ものを移動販売したいとか
まだ飲食営業許可の他に設備の確認検査などでも2021年6月21日に改正された箇所もあります。
給排水タンク容量と蛇口の自動非接触水道の設置が大きな改正ポイントです。
キッチンカー設備に関してはまた詳しく書かせてもらいます。